登録支援機関の登録申請は、法令で定められた「登録拒否事由」に該当しない限り、原則として登録が認められます。
以下では、主な登録拒否事由を分かりやすく整理してご案内します。
(1)一定の刑罰歴がある場合(5年以内)
次の1~4の刑に処され、刑の執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していない方は登録できません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられた方
- 出入国または労働関係法令違反により罰金刑に処せられた方
- 暴力団関係法令または刑法等に違反し、罰金刑に処せられた方
- 社会保険各法・労働保険各法における事業主の義務違反により、罰金刑に処せられた方
(2)登録取消しを受けた場合(5年以内)
登録支援機関としての登録が取り消され、取消日から5年を経過していない場合は登録できません。
※取消しを受けた法人の役員だった方も含まれます。
(3)出入国・労働関係法令に関する不正行為がある場合(5年以内)
申請日前5年以内に、出入国または労働関係法令に関して、不正または著しく不当な行為がある場合は登録できません。
(4)暴力団排除(反社会的勢力との関係)
次に該当する場合は登録できません。
- 申請者(法人を含む)またはその役員が暴力団員等である
- 暴力団員等が事業活動を支配している
(5)申請者の行為能力・役員等の適格性
次のいずれかに該当する場合は登録できません。
- 精神機能の障害により、支援業務を適正に行うために必要な認知・判断等を適切に行えない方
- 破産手続開始決定を受け、復権していない方
- 法人の役員(または未成年者の法定代理人)に、登録拒否事由に該当する者がいる場合
※一部の号(第13号・第14号)を除く
(6)行方不明者を発生させている場合(過去1年)
登録支援機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させている場合は、支援体制が十分といえないため登録できません。
原則として過去1年間に行方不明者を発生させていないことが求められます。
(7)支援責任者・支援担当者を選任していない
登録支援機関は、以下の体制が必要です。
- 支援責任者(役員または職員から選任)
- 支援担当者:支援業務を行う事務所ごとに1名以上
※支援責任者が支援担当者を兼ねることは可能ですが、その場合、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属している必要があります。
(8)中長期在留者の適正な受入れ・相談業務等の実績がない
次のいずれかを満たさない場合は登録できません。
- 過去2年間に、中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある
- 過去2年間に、報酬を得る目的で業として、本邦在留外国人に関する相談業務に従事した経験がある
- 支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する
- 上記①~③と同程度に適正な支援ができる者として、出入国在留管理庁長官が認める
※「中長期在留者」の範囲は、法令上の定義(一定の就労系在留資格など)に基づきます。
(9)情報提供・相談・面談の体制がない
次の体制を整えていない場合は登録できません。
- 特定技能外国人が十分理解できる言語での情報提供体制
- 担当職員を確保したうえでの、同言語による相談対応体制
- 支援責任者または支援担当者による、特定技能外国人および監督者等との定期面談体制
(10)支援実施状況の文書作成・保管をしない
登録支援機関には、1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管することが求められます。これを行わない場合は登録できません。
(11)支援責任者・支援担当者と受入れ機関との関係が不適切
支援の適正性・中立性確保のため、次に該当する場合は登録できません。
- 支援責任者または支援担当者が、法定の登録拒否事由(法第19条の26第1項第1号~第11号)のいずれかに該当している
- 特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族、または役員と社会生活上密接な関係を有する者が、支援責任者として選任されている
- 過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者を、支援責任者として選任している
(12)特定技能外国人に支援費用を負担させる
義務的支援に要する費用は、特定技能外国人に対して直接・間接を問わず負担させてはいけません。負担させる場合、登録できません。
(13)委託契約時に費用の額・内訳を明示しない
特定技能所属機関から支援計画の全部実施を受託する際は、支援業務に要する費用の額および内訳を明示する必要があります。明示しない場合は登録できません。

